現在、わたしたちの国の高齢化は急速に進んでいます。これに伴い、寝たきりや認知症(痴ほう)、虚弱などで介護が必要になる人も急増すると予測されています。
 
また、高齢化の進展に伴い、介護をする期間の長期化や介護する家族の高齢化が進み、介護が必要な高齢者を家族だけで介護することが、ますます困難になりつつあります。
 
世界一の長寿国となった現在、だれもがいつかは介護が必要となる可能性があります。多様化する介護サービスのニーズに対応し、保健・医療・福祉の総合的なサービスを提供するとともに、自ら介護サービス事業者を選択できる利用者本位のしくみとして、「介護保険制度」が創設されました。

SS39041.jpg介護保険制度は、介護を必要とされる方が受けられるサービスで、介護リフォーム費用(住宅改修費用)の補助を受けることが出来ます。


 
「介護保険制度」は、40歳以上の国民全員がそれぞれ保険料を負担し、65歳になった時点で第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。
介護を必要とする方やその家族を社会全体で支え合うことで、自立した生活を支援し、家族の介護の負担を軽減することが目的の「助け合い」「支えあい」の制度です。
 
「介護保険制度」では「要介護認定」を受けた被保険者に対して、手すりや段差解消等の小規模な住宅改修についての費用を支給する項目があります。有効に活用するためには工事種類や内容を理解しておくことが大切です。

 
※介護保険の保険者(運営主体)は市町村です。地域の事情により若干内容が異なることがありますので、それぞれご確認下さい。
  • 介護保険下では、介護本低で要支援・要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。 
  • 支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割が支給される、いわゆる償還払いの形式です。 
  • 費用の限度額は20万円。要介護状態像区分には関わらず定額で支給され、状態が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度改修可能。
    
   ※引越しした場合はあらためて申請が可能です。
 
  • 保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。越えるものは自費負担です。
     
   ※住宅改修を行うにはケアマネージャーが作成する「理由書」が必要になります。

 

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