SS39099.jpg

「節税」・「納税」・「分割」の3本柱

 

相続税は、100人中4~5人にしかかからない税金と言われています。しかし、選ばれしその4~5人の方にとっては、大きな現金支出の可能性があり負担はは重いものです。

換金性の低い財産であっても課税対象になり、税率も累進的ですので、税額が億単位になるなんてこともあります。遺産分割で現金を渡さなければならない場合は、必要な現金はさらに多額になりますし、遺産分割協議そのものが難航することで、兄弟間の関係悪化ということにも備えなければなりません。

資金の捻出には、土地の売却で対応することになりますが、売却が円滑に進まない可能性もありますので、事前に対策をしておくべきです。

1.節税
 
相続税計算の価格(相続税評価額)では、利用の形態によって変わってきます。人為的に引き下げることも可能であり、例えばマンションを建設することにより評価額は約2割下がります。
 
 
2.納税資金の確保
 
相続税において納税は現金一括払いが原則となっており、多額の現金が必要になります。しかも「10ヵ月以内」という申告期限がありますので、早急に現金を用意しなければなりません。多くの場合は土地の売却で対応することになりますが、予想以上に価格がつかず、申告期限までに買い手が見つからない、といったケースも考えられます。納税資金を前もって用意しておくということが、重要な対策となります。
 
 
3.遺産分割の円滑化
 
今まで仲の良かった兄弟が、親が残してくれた財産をめぐり、関係がギクシャクし悪化するのは非常に不幸なことです。遺産分割協議がまとまらない場合、土地を「共有」するケースがありますが、将来、売却等を行う際には、全員の合意が必要になり、トラブルのもとになりかねません。あらかじめ「分割しやすい形にする」といったことも重要な対策の一つです。
間違いやすい注意点として・・・
 
 
【二次相続にも注意】
 
配偶者が遺産を相続した場合、相続額が1億6千万円までであれば配偶者に相続税はかかりません。仮に1億6千万円を超えても、法定相続分(全財産の半分)までであればやはり税金はかかりません。したがって、配偶者の相続分を大きくした方が、全体での相続税額も少なくなります。しかし、配偶者の相続分が大きいということは、配偶者が亡くなったときの相続税額も大きくなるということです。配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と言いますが、二次相続まで考慮して遺産分割するのが賢明な方法と言えます。
 
 
【活用が成功しないと意味がない】
 
活用がうまくいって、収益が順調にあがるようになると、資金が蓄積されていきます。ただし蓄積された資金も相続財産になります。したがって、相続税額は活用前より増えることもあります。そのため、「収益性が高いと相続対策としての意味がない」「相続発生時に借入がたくさん残っているほうがいい」というような論調が見受けられます。しかし、収益性が低い物件を残された家族はどうなるのでしょうか。借入をして建物を建てたような場合、その返済に家族が苦労することになります。これでは、「国に払うお金(相続税)が減った代わりに民間(銀行)に払うお金ができてしまった」だけで、全く意味がありません。活用が成功した場合、相続税額は増えても「納税資金の確保」が達成され、その後もご家族の安定収入につながる「優良資産」として機能します。相続対策とは言っても、税額を減らす(増やさない)ことにとらわれてはいけません。

ご案内

  • 大阪府高槻市西面北
    1-1-1 〒569-0841
    TEL(072)690-7738
    AM9:30-PM6:30
    定休:日曜日・祝祭日
    大阪府知事免許(般-20)
    第131112
お問い合わせ

Movable -ケータイ-

大阪、神戸、土地活用、賃貸経営、ローコスト戸建賃貸住宅、リフォーム、リノベーション、QRコード
  • プライムアセット北大阪
  • リノベーション 大阪
  • 無添加住宅 大阪
  • ビジネスブログ制作 Movestyle